給与・労働時間が最大の減少


本来2日付のものですが
表題の記事を夕刊でみました(日経2月2日夕刊)。


ちら見なので、数字とかは気にせずに行きましょう。


給与・労働時間が減少というのは、
所定内労働時間によるものではなくて、


所定外労働時間が減少したことによるものです。
所定外労働時間とは、
就業規則でどう書かれているのかは企業次第ですが、


この所定内労働時間を法定労働時間とイコールであると仮定するならば、


労基法36条協定を使用者と労組、あるいは労働者の過半数代表者が結んだことから、
残業させてもいいよというものが存在します。
正確なものは、労基法をみて、労働法のテキストかなにかで、解釈の仕方が載っているので、そちらを参照してもらうとして、


要は、この所定外労働時間を超えて働く時間数が減ったよ、という話。
なぜ、法定労働時間を持ちだしたかというと、
これを超えると、割増をつけなければいけないから。


1日8時間、1週当たり40時間を超える労働時間には、協約があったことを前提とするならば、賃金に25%以上を上乗せしなければならない、という義務が発生するので(無論、労働時間には弾力性をもたせることも可能、1週当たり労働時間内、一か月当たり、1年あたりで繁閑に合わせて対応可能、しかし、合計したものが法定労働時間をこえてはならない(つまり、平均すると同じ1週当たりの労働時間は等しいものでなければならない)、


割増した時間が減れば、そりゃ給与も減るよと。
割増していなくても(所定内労働時間が35時間とか40時間未満)、
所定外労働時間が減れば、給与は落ちる。

給与が最大の減少とあったから、
何を指すかな〜と思ったら、所定外労働時間が減ったとのことね。

そりゃ、生産量が減れば、それに投入するものが減少することはやむを得ないでしょう。
過剰の財供給して在庫を持つわけにもいかないし。


投入する資本を急に減らすことはできないから、
そりゃ労働量を減らすだろうと。
でも、労働量でも労働者数を減らせない(無論、有期契約者ならば契約更改しないなどは可能だけど。労働契約法ができたので、有期契約者を解雇することも本来ならばそうそう容易ではない)ので、
人を減らせないならば、働いてもらう時間数を減らすしかない。

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一部修正

労働契約法ができたから、有期契約者を契約更改しない、というのは誤り。
労働契約法は、これまでの解雇権濫用法理(名称合ってる?)を法の条文化したものを含むものであって、

有期契約者と労働契約法の解雇に関する条項のところは使い方が誤り。しかも、説明になっていないという。
書いた時に気づいていましたが、直すのが億劫だったのでそのままにしています。


有期契約者の契約更改は、無期契約と見做せるか否か、というところを話しないと…ね。
有期契約者の契約が通常更新されるものであって、それが労働者が当然のこととして期待していたら、
解雇権濫用法理の類推適用といえるのかどうか。

否、なのかな?
有期契約が無期契約になれるわけがないというものは、そりゃその通りなんだろうけれど。
労働者と使用者が別途契約を結ばないとね。
複数回更改したら、無期契約に移行しますとか、謳わないと制度上は無理なのだろう。

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それが、最大の減少幅だったと。
そりゃ、物が売れなければ(在庫抱えているのかは知らないけど)、生産量は減らす。

でも、いつまでも抑制していても勝手にモノが売れるわけではないので、
生産量も増えない。

企業が淘汰されて、市場から退出されることで、財の総供給量が減ることで、需要に見合うだけになるか。
その前に過剰供給による財価格下落があるか。

それで、均衡点を模索しながら時間かけて見つかるのか。
そこまでに時間がかかりそうなら、財政政策か?


減税でも、IS曲線を右へシフトさせるので、
そこが妥当な落としどころか?


はたして、そんな余裕があるものかというのが、現実。